通所受給者証について
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放課後等デイサービスの利⽤に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育⼿帳や⾝体障害者⼿帳とは異なるものです)
通級・⽀援級・⽀援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発⾏することが可能です。
◎通所受給者証をお持ちでない⽅は市役所等での⼿続きが必要となります。
●神奈川県川崎市の場合
- 市役所 障害者福祉課、または区役所にて申請書等の記⼊を⾏ないます。
- 【持ち物:医師の診断書または障害者⼿帳、療育⼿帳】
- 相談⽀援事業所にて、⾯談を⾏ない、個別⽀援計画の作成を⾏います。
2の内容を元に、市役所にて後⽇、受給⽇数と通所受給者証が発⾏されます。
●東京都町⽥市の場合
- お住いの地域の障がい者⽀援センターに相談していただき、申請をします。
また、個別⽀援計画の作成を⾏います。 - 訪問調査にて⽣活や障がいの状況について⾯接調査を⾏います。
- ⽣活状況やサービスの利⽤意向を踏まえ⽀給決定が⾏われ、通所受給者証が交付されます。
●東京都稲城市の場合
- 障害福祉課にて申請します。
- 現在の⽣活や障害の状況についての調査の結果により審査・判定を⾏い障害程度区分を決定します。
- 障害程度区分や介護する⽅の状況、申請者の要望などをもとにサービスの⽀給量などを決定し受給者証を交付します。
●神奈川県横浜市の場合
- 区役所(福祉保健センター)に障害児通所給付費⽀給等申請書を提出します。
- ⾯接調査にて利⽤要件を満たしているか、⽉に何回の利⽤を希望しているかなど、
区役所の担当者が直接お話を伺います。 その後、⽀給が適切かどうか、審査を⾏います。 - 審査の結果、⽀給が適切と判断された場合は、受給者証をご⾃宅に郵送します
※詳しくは各市町村の市役所へお問い合わせ下さい。